電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第三十二条 # 電気通信回線設備との接続

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該 他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。

一 号
電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
二 号
当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。
三 号

前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。