電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第三十八条 # 電気通信設備等の共用に関する命令等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、電気通信事業者間においてその一方が電気通信設備 又は電気通信設備設置用工作物(電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物 その他の工作物をいう。以下同じ。)の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず 又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その共用が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、第百五十六条第一項において準用する第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始 又は再開を命ずることができる。

2項

第三十五条第三項から第十項までの規定は、電気通信設備 又は電気通信設備設置用工作物の共用について準用する。


この場合において、

同条第三項 及び第四項
接続条件」とあるのは
「共用の条件」と、

同条第三項
電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは
「電気通信事業者と協定を締結しようとする」と、

第百五十五条第一項」とあるのは
第百五十六条第一項において準用する第百五十五条第一項」と、

同条第四項
第一項 又は第二項」とあるのは
第三十八条第一項」と

読み替えるものとする。