第一種指定電気通信設備 又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備 又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類 その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
届け出た事項を変更し、又は当該業務を廃止したときも、同様とする。
第一種指定電気通信設備 又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備 又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類 その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
届け出た事項を変更し、又は当該業務を廃止したときも、同様とする。
特定卸電気通信役務(第一種指定電気通信設備 又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該特定卸電気通信役務の提供を拒んではならない。
総務大臣は、特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善 その他の措置をとるべきことを命ずることができる。