電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第九十七条 # 改善命令等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、登録認定機関が第八十七条第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、登録認定機関が第五十三条第一項 又は第九十一条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認定機関に対し、技術基準適合認定のための審査を行うべきこと 又は技術基準適合認定のための審査の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。