電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
号
二
号
その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備 及びこれと一体として設置される交換設備 並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模 及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合
その者の設置する電気通信回線設備が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第二項第六号に規定する基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備である場合(前号に掲げる場合を除く。)