電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第二十七条の三 # 移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸 その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号第二十七条の十二第二十九条第二項第三十九条の三第二項第七十三条の四第百二十一条第二項 及び第百六十七条の二において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすること その他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。

2項

前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸 その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号第二十七条の十二第二十九条第二項第三十九条の三第二項第七十三条の四第百二十一条第二項 及び第百六十七条の二において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすること その他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。

二 号
その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金 その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。
3項

第一項の規定による移動電気通信役務の指定 及び電気通信事業者の指定は、告示によつて行う。