第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度、特定利用者情報の取扱いの状況について評価を実施しなければならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第二十七条の九 # 特定利用者情報の取扱状況の評価等
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、前項の規定による評価の結果に基づき、必要があると認めるときは、情報取扱規程 又は情報取扱方針を変更しなければならない。