第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の取扱いの透明性を確保するため、次に掲げる事項に関する方針(次項 及び次条第二項において「情報取扱方針」という。)を定め、当該指定の日から三月以内に、公表しなければならない。
一
号
取得する特定利用者情報の内容に関する事項
二
号
特定利用者情報の利用の目的 及び方法に関する事項
三
号
特定利用者情報の安全管理の方法に関する事項
四
号
利用者からの苦情 又は相談に応ずる営業所、事務所 その他の事業場の連絡先に関する事項
五
号
その他総務省令で定める事項