電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第二十七条の八 # 情報取扱方針

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の取扱いの透明性を確保するため、次に掲げる事項に関する方針(次項 及び次条第二項において「情報取扱方針」という。)を定め、当該指定の日から三月以内に、公表しなければならない。

一 号
取得する特定利用者情報の内容に関する事項
二 号
特定利用者情報の利用の目的 及び方法に関する事項
三 号
特定利用者情報の安全管理の方法に関する事項
四 号
利用者からの苦情 又は相談に応ずる営業所、事務所 その他の事業場の連絡先に関する事項
五 号
その他総務省令で定める事項
2項

第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、情報取扱方針を変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。