電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第二十七条の十二 # 情報送信指令通信に係る通知等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

電気通信事業者 又は第三号事業を営む者(内容、利用者の範囲 及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る)は、その利用者に対し電気通信役務を提供する際に、当該利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信(利用者の電気通信設備が有する情報送信機能(利用者の電気通信設備に記録された当該利用者に関する情報を当該利用者以外の者の電気通信設備に送信する機能をいう。以下この条において同じ。)を起動する指令を与える電気通信の送信をいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる当該利用者に関する情報の内容、当該情報の送信先となる電気通信設備 その他の総務省令で定める事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならない。


ただし、当該情報が次に掲げるものである場合は、この限りでない。

一 号
当該電気通信役務において送信する符号、音響 又は影像を当該利用者の電気通信設備の映像面に適正に表示するために必要な情報 その他の利用者が電気通信役務を利用する際に送信をすることが必要なものとして総務省令で定める情報
二 号

当該電気通信事業者 又は第三号事業を営む者が当該利用者に対し当該電気通信役務を提供した際に当該利用者の電気通信設備に送信した識別符号(電気通信事業者 又は第三号事業を営む者が、電気通信役務の提供に際し、利用者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号 その他の符号をいう。)であつて、当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により当該電気通信事業者 又は第三号事業を営む者の電気通信設備を送信先として送信されることとなるもの

三 号
当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信先の電気通信設備に送信されることについて当該利用者が同意している情報
四 号

当該情報送信指令通信が次のいずれにも該当する場合には、当該利用者がに規定する措置の適用を求めていない情報

利用者の求めに応じて次のいずれかに掲げる行為を停止する措置を講じていること。

(1)
当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により行われる利用者に関する情報の送信
(2)

当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信された利用者に関する情報の利用

に規定する措置、当該措置に係る利用者の求めを受け付ける方法 その他の総務省令で定める事項について利用者が容易に知り得る状態に置いていること。