電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第二十七条の四 # 媒介等業務受託者に対する指導

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ 又は代理(以下「媒介等」という。)の業務 又はこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)に対する指導 その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。