電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第二十九条 # 業務の改善命令

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益 又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善 その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

一 号
電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。
二 号
電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。
三 号
電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。
四 号

電気通信事業者が提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務(届出契約約款に定める料金 その他の提供条件により提供されるものに限る)又は指定電気通信役務(保障契約約款に定める料金 その他の提供条件により提供されるものに限る)を除く次号から第七号までにおいて同じ。)に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。

五 号
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金 その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているとき。
六 号

電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く次号において同じ。)において、電気通信事業者 及び その利用者の責任に関する事項 並びに電気通信設備の設置の工事 その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。

七 号
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
八 号
事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理 その他の措置を速やかに行わないとき。
九 号
電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約 その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十 号

電気通信事業者が電気通信設備の接続、共用 又は卸電気通信役務(電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。

十一 号

電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業の経営によりこれと電気通信役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業の当該需要に係る電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。

十二 号

前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達 又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。

2項

総務大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善 その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

一 号

電気通信事業者が第二十六条第一項第二十六条の二第一項第二十六条の四第一項第二十七条第二十七条の二第二十七条の四 又は第二十七条の十二の規定に違反したとき

当該電気通信事業者

二 号

第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が同条第二項の規定に違反したとき

当該電気通信事業者

三 号

第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者が第二十七条の八 又は第二十七条の九の規定に違反したとき

当該電気通信事業者

四 号

第三号事業を営む者が第二十七条の十二の規定に違反したとき

当該第三号事業を営む者