電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第二十二条 # 通信量等の記録

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項
特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。