電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第二十五条 # 提供義務

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十六号

1項

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該基礎的電気通信役務の提供の相手方と料金 その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における届出契約約款に定める料金 その他の提供条件による当該基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。

2項

指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金 その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金 その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。