電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第二十六条 # 提供条件の説明

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

電気通信事業者は、利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下 この項第二十七条 及び第二十七条の二において同じ。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金 その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。


ただし、当該契約の内容 その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

一 号
その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務であつて、その内容、料金 その他の提供条件、利用者の範囲 及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
二 号

その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務以外の電気通信役務であつて、その内容、料金 その他の提供条件、利用者の範囲 及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、その内容、料金 その他の提供条件、利用者の範囲 その他の事情を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務大臣が指定する電気通信役務

2項

前項各号の規定による指定は、告示によつて行う。