電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第二十六条の四 # 電気通信業務の休止及び廃止の周知

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

電気通信事業者は、電気通信業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令で定める事項を周知させなければならない。


ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止 又は廃止については、この限りでない。

2項

前項本文の場合において、電気通信事業者は、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止 又は廃止については、総務省令で定めるところにより、あらかじめ同項の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。