電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第二十六条の四 # 電気通信業務の休止等の周知及び届出

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十六号

1項

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の表の上欄に掲げる場合には、総務省令で定めるところにより、同表の中欄に規定する日の総務省令で定める一年以上の期間前までに、同表の下欄に掲げる者に対し、同表の中欄に掲げる事項を周知させなければならない。


ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

一 基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少 又は基礎的電気通信役務に用いられる電気通信回線設備の規模の縮小をしようとする場合

その業務区域の減少 又はその電気通信回線設備の規模の縮小の日 その他総務省令で定める事項

その業務区域の減少 又はその電気通信回線設備の規模の縮小により影響を受ける基礎的電気通信役務の利用者

二 基礎的電気通信役務に係る電気通信業務の全部 又は一部を休止し、 又は廃止しようとする場合(前号の上欄に掲げる場合を除く。)

その電気通信業務の休止 又は廃止の日 その他総務省令で定める事項

その電気通信業務の休止 又は廃止により影響を受ける基礎的電気通信役務の利用者

2項

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、前項の表の上欄に掲げる場合には、総務省令で定めるところにより、同表の中欄に規定する日の同項の総務省令で定める一年以上の期間前までに、同欄に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。


ただし、同表第一号の上欄に規定する業務区域の減少について第十三条第一項の規定による変更登録を受けたとき 又は第十六条第四項の規定による届出をしたときにおける当該業務区域の減少については、この限りでない。