電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第二十四条 # 会計の整理

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

次に掲げる電気通信事業者は、総務省令で定める勘定科目の分類 その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。

一 号
次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者

指定電気通信役務

特定ドメイン名電気通信役務(ドメイン名電気通信役務(第百六十四条第二項第一号に規定するドメイン名電気通信役務をいう。第四十一条 及び第四十一条の二において同じ。)のうち、確実かつ安定的な提供を特に確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。第三十九条の三において同じ。

二 号

第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者

三 号
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者