1項
指定電気通信役務(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に提供されないこと その他の事情を勘案して当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金 その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その提供する指定電気通信役務に関する料金 その他の提供条件(第五十二条第一項 又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項 及び総務省令で定める事項を除く。第五項 及び第二十五条第三項において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2項
指定電気通信役務であつて、基礎的電気通信役務である電気通信役務については、前項(第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項、次条第二項 及び第百八十八条第二号において同じ。)の規定は適用しない。
3項
総務大臣は、第一項の規定により届け出た契約約款(以下「保障契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした指定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
一
号
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二
号
電気通信事業者 及びその利用者の責任に関する事項 並びに電気通信設備の設置の工事 その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
三
号
電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
四
号
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
五
号
重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
六
号
他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
4項
第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、
同項中
「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、
「第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない」と
する。
5項
指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、保障契約約款に定める料金 その他の提供条件によらなければ当該指定電気通信役務を提供してはならない。
一
号
次項の規定により保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免する場合
二
号
当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金 その他の提供条件について別段の合意がある場合
6項
指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免することができる。