総務大臣は、認証取扱業者が第五十七条第一項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第五十九条 # 認証取扱業者に対する措置命令
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正