認証取扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第五十八条 # 認証設計に基づく端末機器の表示
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正