電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第五十条 # 電気通信番号の使用及び電気通信番号計画

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及び その間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類 若しくは内容を識別するために、次条第一項の認定を受けた電気通信番号使用計画(第五十条の六第一項の変更の認定があつたときは、変更後のもの。第五十一条において「認定電気通信番号使用計画」という。)に従つて次条第一項 又は第五十条の十一の指定があつた電気通信番号(総務大臣が定める番号、記号 その他の符号をいう。以下同じ。)を使用しなければならない。


ただし、ドメイン名(第百六十四条第二項第二号に規定するドメイン名をいう。)、アイ・ピー・アドレス(同項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)その他の総務省令で定める番号、記号 その他の符号を使用する場合は、この限りでない。

2項

総務大臣は、次条第一項の認定(同項 及び第五十条の十一の指定を含む。)その他の電気通信番号に係る事務の遂行に資するため、電気通信番号のほか、次に掲げる事項を記載した表(以下「電気通信番号計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。


これを変更したとき、又はこれに第五十条の十二の規定による記載をしたときも、同様とする。

一 号
次に掲げる電気通信番号の別

利用者設備識別番号(利用者の端末設備(第五十二条第一項に規定する端末設備をいい、第七十条第一項に規定する自営電気通信設備を含む。以下 この第三号ロ 及び次条第一項第二号において同じ。)を識別するために使用する電気通信番号をいい、利用者の端末設備を識別し、及び提供すべき電気通信役務の種類 又は内容を識別するために使用する電気通信番号を含む。以下同じ。

利用者設備識別番号以外の電気通信番号

二 号
当該電気通信番号により識別する電気通信設備 又は提供すべき電気通信役務の種類 若しくは内容
三 号
次に掲げる条件 その他の当該電気通信番号の使用に関する条件がある場合には、その内容
重要通信の取扱いに関する条件

番号ポータビリティ(利用者が電気通信役務の提供に関する契約の相手方となる電気通信事業者を変更した場合において、その変更の前後において同一の利用者設備識別番号により当該利用者の端末設備を識別することができることをいう。)に関する条件

使用の期限
3項
電気通信番号計画は、これにより次の事項が確保されるものとして作成されなければならない。
一 号
電気通信番号により電気通信事業者 及び利用者が電気通信設備の識別 又は電気通信役務の種類 若しくは内容の識別を明確かつ容易にできるようにすること。
二 号
電気通信役務の提供に必要な電気通信番号が十分に確保されるようにすること。
三 号
電気通信番号の変更ができるだけ生じないようにすること。
四 号
電気通信番号が公平かつ効率的に使用されるようにすること。