電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第五十条の三 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する電気通信事業者は、前条第一項認定を受けることができない

一 号

この法律、有線電気通信法 若しくは電波法 又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人 又は団体であつて、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

四 号
外国法人等であつて国内における代表者 又は国内における代理人を定めていない者