電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画(以下「電気通信番号使用計画」という。)を作成し、当該電気通信番号使用計画が第五十条の四各号に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定(当該電気通信番号使用計画に第二号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号の指定を含む。以下 この款において同じ。)を受けなければならない。
付番(利用者の端末設備に使用されていない利用者設備識別番号を付することをいう。以下 この号において同じ。)をする場合には、付番をしようとする利用者設備識別番号のほか、次に掲げる事項
利用者設備識別番号に前条第二項第三号ロに掲げる条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項
前号ハに規定するもののほか、使用しようとする電気通信番号に前条第二項第三号に規定する条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項
前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項