電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第五十条の二 # 電気通信番号使用計画の認定等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画(以下「電気通信番号使用計画」という。)を作成し、当該電気通信番号使用計画が第五十条の四各号に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定(当該電気通信番号使用計画に第二号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号の指定を含む。以下 この款において同じ。)を受けなければならない。

一 号
電気通信番号の使用に関する事項
二 号

付番(利用者の端末設備に使用されていない利用者設備識別番号を付することをいう。以下 この号において同じ。)をする場合には、付番をしようとする利用者設備識別番号のほか、次に掲げる事項

付番に関する事項
利用者設備識別番号の管理に関する事項

利用者設備識別番号に前条第二項第三号ロに掲げる条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項

三 号

前号ハに規定するもののほか、使用しようとする電気通信番号に前条第二項第三号に規定する条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項

四 号

前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

2項

前項の認定を受けようとする電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 及び電気通信番号使用計画 並びに総務省令で定める添付書類を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

前号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

3項

総務大臣が第一項各号第二号除く)に掲げる事項について標準電気通信番号使用計画を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、電気通信事業者(次条各号いずれかに該当するものを除く)が、標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画を作成し、又は現に作成している電気通信番号使用計画(同項第二号に掲げる事項を記載しているものを除く)を標準電気通信番号使用計画と同一のものに変更したときは、その電気通信番号使用計画については、それぞれ同項の認定 又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたものとみなす。