電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第五十条の五 # 電気通信事業を営もうとする者等への適用

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

前三条第五十条の二第三項除く)の規定は、電気通信事業を営もうとする者 及び第百六十五条第一項に規定する地方公共団体についても適用する。


この場合において、

前条
同項の」とあるのは、
第九条の登録 又は第十六条第一項 若しくは第百六十五条第一項の規定による届出を条件として、第五十条の二第一項の」と

する。