前三条(第五十条の二第三項を除く。)の規定は、電気通信事業を営もうとする者 及び第百六十五条第一項に規定する地方公共団体についても適用する。
この場合において、
前条中
「同項の」とあるのは、
「第九条の登録 又は第十六条第一項 若しくは第百六十五条第一項の規定による届出を条件として、第五十条の二第一項の」と
する。
前三条(第五十条の二第三項を除く。)の規定は、電気通信事業を営もうとする者 及び第百六十五条第一項に規定する地方公共団体についても適用する。
この場合において、
前条中
「同項の」とあるのは、
「第九条の登録 又は第十六条第一項 若しくは第百六十五条第一項の規定による届出を条件として、第五十条の二第一項の」と
する。