電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第五十条の八 # 認定の失効

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号いずれかに該当するに至つたときは、同項の認定は、その効力を失う。

一 号

第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき。

二 号

第十四条第一項の規定により登録を取り消されたとき。

三 号
電気通信事業の全部を廃止したとき。
四 号
電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。