第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の認定は、その効力を失う。
一
号
二
号
三
号
第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき。
第十四条第一項の規定により登録を取り消されたとき。
電気通信事業の全部を廃止したとき。
四
号
電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。