電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第五十条の六 # 変更の認定等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

第五十条の二第二項第五十条の三第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る)及び第五十条の四の規定は、前項の変更の認定について準用する。


この場合において、

第五十条の二第二項
次に」とあるのは
「第一号に」と、

電気通信番号使用計画」とあるのは
「電気通信番号使用計画(変更に係る部分に限る。)」と、

第五十条の四
同項第二号」とあるのは
第五十条の二第一項第二号」と

読み替えるものとする。

3項

第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

一 号

第五十条の二第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。

二 号

第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたとき。

三 号
電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。