第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第五十条の二第二項、第五十条の三(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)及び第五十条の四の規定は、前項の変更の認定について準用する。
この場合において、
第五十条の二第二項中
「次に」とあるのは
「第一号に」と、
「電気通信番号使用計画」とあるのは
「電気通信番号使用計画(変更に係る部分に限る。)」と、
第五十条の四中
「同項第二号」とあるのは
「第五十条の二第一項第二号」と
読み替えるものとする。
第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第五十条の二第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたとき。