第五十条の二第一項の指定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当する場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎ その他の必要な事項は、総務省令で定める。
一
号
二
号
第五十条の八の規定により利用者設備識別番号の指定が失効したとき。
前条の規定により利用者設備識別番号の指定を取り消されたとき。