電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第五十条の十 # 指定の失効等の場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

第五十条の二第一項の指定を受けた電気通信事業者が次の各号いずれかに該当する場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎ その他の必要な事項は、総務省令で定める。

一 号

第五十条の八の規定により利用者設備識別番号の指定が失効したとき。

二 号

前条の規定により利用者設備識別番号の指定を取り消されたとき。