電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第五十条の十 # 認定の取消し

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十六号

1項

総務大臣は、第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

一 号
この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二 号

不正の手段により第五十条の二第一項の認定 又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたとき。

三 号

第五十条の三各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。

四 号

第五十条の四第二号ロの総務省令で定める要件に該当するに至つたとき。

五 号

第五十一条の規定による命令に違反したとき。