総務大臣は、総務省令で定めるところにより、職権で、利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定をするものとする。当該電気通信番号の指定の取消しについても、同様とする。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第五十条の十一 # 利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定等
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正