電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第五十条の十一 # 利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、職権で、利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定をするものとする。当該電気通信番号の指定の取消しについても、同様とする。