電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第五十条の十二 # 利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定等

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十六号

1項

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、職権で、利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定をするものとする。


当該電気通信番号の指定の取消しについても、同様とする。