電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第五十条の四 # 認定の基準

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、第五十条の二第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る電気通信番号使用計画(同項第二号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号を含む。)が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項認定をしなければならない。

一 号
申請に係る電気通信番号使用計画が電気通信番号計画に照らし適切なものであること。
二 号

申請に係る利用者設備識別番号が電気通信番号計画に照らし第五十条の二第一項の指定をすることができるものであること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものであること。