総務大臣は、第五十条の二第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る電気通信番号使用計画(同項第二号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号を含む。)が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。
一
号
三
号
申請に係る電気通信番号使用計画が電気通信番号計画に照らし適切なものであること。
二
号
申請に係る利用者設備識別番号が電気通信番号計画に照らし第五十条の二第一項の指定をすることができるものであること。
前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものであること。