電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第八十一条 # 帳簿の備付け等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を備え付け、これに試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。