電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第八十七条 # 登録の基準

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号いずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 号

別表第二に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行うものであること。

二 号

別表第三に掲げる測定器 その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較正 又は校正(以下この号において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年技術基準適合認定を行うのに優れた性能を有する測定器 その他の設備として総務省令で定める測定器 その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器 その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る)を使用して技術基準適合認定を行うものであること。

国立研究開発法人情報通信研究機構(において「機構」という。)又は電波法第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正

計量法平成四年法律第五十一号)第百三十五条 又は第百四十四条の規定に基づく校正

外国において行う較正であつて、機構 又は電波法第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正に相当するもの

イからハまでいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等

三 号

登録申請者が、端末機器の製造業者、輸入業者 又は販売業者(以下この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合には、特定製造業者等がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定製造業者等の役員 又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員 又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない

一 号

この法律 又は有線電気通信法 若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

二 号

第百条第一項 又は第二項第百三条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

三 号

法人であつて、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があること。

3項

前条 及び前二項に規定するもののほか同条第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。