指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第八十三条 # 業務の休廃止
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十六号
総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。