電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第八十九条 # 登録簿

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、登録認定機関について、登録認定機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

一 号
登録 及び その更新の年月日 並びに登録番号
二 号

第八十六条第二項第一号から第三号までに掲げる事項