総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
電気通信事業法
#
昭和五十九年法律第八十六号
#
略称 : 電通事法
第八十二条 # 監督命令
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正