総務大臣は、指定試験機関が第八十三条第一項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第七十四条第四項の規定にかかわらず、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第八十五条 # 総務大臣による試験事務の実施
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
総務大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
総務大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第八十三条第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎ その他の必要な事項は、総務省令で定める。