登録講習機関は、公正に、かつ、第八十五条の三第一項の規定 及び総務省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第八十五条の七 # 講習事務の実施に係る義務
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十六号