電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第八十五条の二 # 登録講習機関の登録

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行う者は、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。

2項

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

登録を受けようとする別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分

三 号
事務所の名称 及び所在地
四 号
講習の講師の選任に関する事項
五 号
講習事務の開始の予定期日
3項

前項の申請書には、講習事務の実施に関する計画を記載した書類 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。