総務大臣は、登録講習機関について、登録講習機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一
号
登録 及び その更新の年月日 並びに登録番号
二
号
第八十五条の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項