電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第八十五条の八 # 講習事務規程

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

登録講習機関は、その登録に係る講習事務に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金 その他の総務省令で定める事項を定めておかなければならない。