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電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
#
略称 :
電通事法
第八十五条の八
#
講習事務規程
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施行日
: 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第七十号による改正
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電気通信
電気通信事業法
第八十五条の八
1項
登録講習機関は、その登録に係る講習事務に関する規程(
次項
において「
講習事務規程
」という。
)を定め、講習事務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2項
講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金 その他の総務省令で定める事項を定めておかなければならない。