電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第八十五条の六 # 登録の公示等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、第八十五条の二第一項の登録をしたときは、登録講習機関の氏名 又は名称 及び住所 並びに登録に係る別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分、講習事務を行う事務所の所在地 及び講習事務の開始の日を公示しなければならない。

2項

登録講習機関は、第八十五条の二第二項第一号 又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

総務大臣は、前項の規定による届出(登録講習機関の氏名 若しくは名称 若しくは住所 又は講習事務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る)があつたときは、その旨を公示しなければならない。