総務大臣は、第八十五条の二第一項の登録をしたときは、登録講習機関の氏名 又は名称 及び住所 並びに登録に係る別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分、講習事務を行う事務所の所在地 及び講習事務の開始の日を公示しなければならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第八十五条の六 # 登録の公示等
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
登録講習機関は、第八十五条の二第二項第一号 又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、前項の規定による届出(登録講習機関の氏名 若しくは名称 若しくは住所 又は講習事務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。)があつたときは、その旨を公示しなければならない。