登録講習機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに講習事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第八十五条の十 # 帳簿の備付け等
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正