総務大臣は、登録講習機関が第八十五条の三第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第八十五条の十一 # 改善命令等
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
総務大臣は、登録講習機関が第八十五条の七の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと 又は講習の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。