電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第八十五条の十二 # 講習事務の休廃止

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

登録講習機関は、その登録に係る講習事務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項
登録講習機関が講習事務の全部を廃止したときは、当該登録講習機関の登録は、その効力を失う。
3項

総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。