第八十六条第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第八十八条 # 登録の更新
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
第八十六条第二項 及び第三項 並びに前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。