電気通信事業者は、天災、事変 その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防 若しくは救援、交通、通信 若しくは電力の供給の確保 又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。
公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であつて総務省令で定めるものについても、同様とする。
電気通信事業者は、天災、事変 その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防 若しくは救援、交通、通信 若しくは電力の供給の確保 又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。
公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であつて総務省令で定めるものについても、同様とする。
前項の場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。
電気通信事業者は、第一項に規定する通信(以下「重要通信」という。)の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めること その他の必要な措置を講じなければならない。