電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時55分


1項
電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
1項

基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。

一 号

電話に係る電気通信役務であつて総務省令で定めるもの(以下「第一号基礎的電気通信役務」という。

二 号

高速度データ伝送電気通信役務(その一端が利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備 及びこれと一体として設置される電気通信設備であつて、符号、音響 又は影像を高速度で送信し、及び受信することが可能なもの(専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備として総務省令で定めるものを除く)を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務をいう。第百十条の五第一項において同じ。)であつて総務省令で定めるもの(以下「第二号基礎的電気通信役務」という。

1項

電気通信事業者は、天災、事変 その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防 若しくは救援、交通、通信 若しくは電力の供給の確保 又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。


公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であつて総務省令で定めるものについても、同様とする。

2項

前項の場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。

3項

電気通信事業者は、第一項に規定する通信(以下「重要通信」という。)の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めること その他の必要な措置を講じなければならない。