電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第六十一条 # 準用

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

第五十四条の規定は認証取扱業者について、第五十五条の規定は認証設計に基づく端末機器について準用する。


この場合において、

第五十四条
登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは
「認証設計に基づく」と、

同条
前条第二項」とあり、
及び第五十五条第一項
第五十三条第二項」とあるのは
第五十八条」と、

第五十四条
は、当該」とあるのは
「は、当該認証設計に係る」と

読み替えるものとする。