第五十四条の規定は認証取扱業者について、第五十五条の規定は認証設計に基づく端末機器について準用する。
この場合において、
第五十四条中
「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは
「認証設計に基づく」と、
同条中
「前条第二項」とあり、
及び第五十五条第一項中
「第五十三条第二項」とあるのは
「第五十八条」と、
第五十四条中
「は、当該」とあるのは
「は、当該認証設計に係る」と
読み替えるものとする。
第五十四条の規定は認証取扱業者について、第五十五条の規定は認証設計に基づく端末機器について準用する。
この場合において、
第五十四条中
「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは
「認証設計に基づく」と、
同条中
「前条第二項」とあり、
及び第五十五条第一項中
「第五十三条第二項」とあるのは
「第五十八条」と、
第五十四条中
「は、当該」とあるのは
「は、当該認証設計に係る」と
読み替えるものとする。