第五十四条 及び第五十九条の規定は特定端末機器 及び届出業者について、第五十五条の規定は届出設計に基づく特定端末機器について準用する。
この場合において、
第五十四条中
「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは
「届出設計に基づく」と、
同条中
「前条第二項」とあり、
及び第五十五条第一項中
「第五十三条第二項」とあるのは
「第六十五条」と、
第五十四条中
「は、当該」とあるのは
「は、当該届出設計に係る」と、
第五十九条中
「第五十七条第一項」とあるのは
「第六十四条第一項」と、
「設計認証」とあるのは
「第六十三条第三項の規定による届出」と
読み替えるものとする。